慰謝料・通院費

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慰謝料は通院時間に対する補償

ある会社員の相談事例をご紹介します。 交通事故によって大変な目に遭いましたが、仕事を休むわけにもいかず3カ月間働きながら通院しました。 忙しさもあって12回しか行けませんでした。 そのため、保険会社からは12回に対する慰謝料の提示がありました。 計算方法について納得できないわけではないのですが、わたしの場合はこの期間中痛みに耐えながら仕事をしてきたわけです。 あなたの感じている苦痛を考えるときに、このような通院回数に対する慰謝料の計算では納得がいきません。

このケースでいうと、慰謝料の金額を算定するにあたってどうしても通院回数が認定基準になってしまいます。 この方のように痛みを抱えているものの、我慢して通院回数を減らしていると、生活には支障を来たすレベルではなかったと判断されてしまうのです。 ここで言えることは、交通事故でお金を引き出すためには、通院しなければいけないのです。

しかし、整形外科に行くと検査の上では異常がないと診断され、あとは自宅での安静をすすめられることがあります。 落ちが決まっているのですが、帰りに鎮痛剤と湿布を大量にもらっておしまいとなってしまいます。 しかし、これでは回数が伸びません。 そこで活用したいのが整骨院です。 整骨院は交通事故での症状を得意としています。 「交通事故治療専門院」では、症状の原因にアプローチする根本治療を行なっています。 交通事故治療専門院は、忙しい方でも通院しやすいように、完全予約制でしかも祝日も対応し、夜遅くまで診療時間を延ばしています。

ちなみに上記の相談をした会社員の方は、示談が決まってしまう前に来院されたため、成田市交通事故治療で治療をすることができました。 できるだけ体の回復に焦点を合わせていただき、通院回数を増やす気持ちになっていただきました。 「交通事故治療専門院」のメリットは、根本治療が可能なこと以外にも、交通事故に関する相談をすることができる点です。 交通事故で受けた損害に対しては相応の賠償がなされなければなりません。 必要であれば弁護士などとも話し合うことができるので安心です。

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